子ども名義の通帳は何の目的でいくら貯める?意外なデメリットも
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当ブログに寄せられた日頃の「家計に関する」ちょっとした疑問や質問にお答えします!
※その他免責事項をお読みください。
あきさんこんにちは。
お世話になっています。
早速質問です。
子供へのお祝いってあきさんはどうしていますか?
子供名義で銀行に貯めておくのか一般的でしょうか。
その場合何の目的で貯めるのでしょうか。
いつか子供に渡すため?
子供に渡すのだとしたらいつ、
どのタイミングで渡すのがいいのか。
それとも家計の収入として家計簿へつけて貯金にいれてしまうか。
各家庭の考え方で色々あるのでしょうが、家計管理初心者なのですごく悩んでいます。
何かアドバイスいただけると
うれしいです。
(あきの答え)
ご質問ありがとうございます。家計簿&家計管理アドバイザー、家計研究家のあきです。
ブログへのご訪問もありがとうございます^^
「子供名義の貯金」についてですね。

家計を管理していると、子ども名義の通帳口座を作るか作らないか、迷うことがありますよね。
そして、その子ども名義の通帳口座には「いつ」「何のお金を」「何の目的で」入金すればいいのかということが分からなくなることもありますよね。
結論からお伝えすると、子ども名義の通帳を「作るか」「作らないか」は個人の自由です。
必ず作らなくてはいけないことはないし、これはこうするのが一般的という慣習に左右される必要もありません。
ただ、子ども名義の通帳にすると、「親が勝手に引き出さないようにしなくては…」という心理が働くことがありますので、「これだけは子どものために手をつけないでおきたい」など、心理戦で何とかしたい時に有効な場合があります。
ただし、子ども名義の通帳口座にはデメリットもあります。
それは、子どもに子ども名義の通帳口座のお金を渡した時に、場合によっては「贈与税」の対象になってしまう可能性があることです。
ただし、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間は、30歳未満の子や孫に教育資金にあてるために金銭を贈与した場合は、一人につき1500万円(うち、学校など以外への支払いは500万円が限度額)までが非課税限度額となっています(現在は33年まで延長されています)。
110万円を超えると贈与税の対象になると書かれている記事もありますが、おそらく一般的な事例では非課税になるケースが多いと推測できます。
参考:国税庁HP
No.4405 贈与税がかからない場合(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm)、
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm)
具体的な事例については税務署や税理士の方などにお問い合わせください。
子ども用の通帳をつくるなら、あらかじめ「何の目的」で「何のお金を入金するか」ということを明確にしておくことをオススメします。
例えば、入金するのは「お祝い金」や「お年玉」や「小遣い」に限定するなど。
そして、使い道は「将来子どもにプレゼントするため」「将来の学費の足しにするため」など。
ちなみにわが家の場合では・・というと「お年玉」や「親せき宅を訪問した際にもらった子どもへの小遣い」は「子どもの収入」と考え、「子ども名義の通帳口座」に入れるようにしています。
子ども名義の通帳口座は家計の管理外としておりますので、いただいたお金は家計の収入にもつけず、そのまま口座に入金しています。
このお金は将来「子どもにプレゼントする」目的で貯めています。学費などに使う予定はありません。
プレゼントする時期ははっきり決めていませんが、結婚した時、または30歳くらいの時など、お金の分別がつき、自立した大人として生計を立てるころに渡そうと考えています。
しかし、「お年玉」や「小遣い」程度の金額を入金しているだけですので、年間にしても大した金額ではなく、大人になった時に渡せる金額としてもひとりにつき100万円にもならないだろうと予測しています。
また、もともと「お年玉」や「小遣い」は「子どもの収入」と考えていますから、「プレゼントする」というよりは正確に言えば「返還する」という位置づけになります。
ちなみに、高額になりやすい「お祝い金」は家計の収入としています。貯金口座に入金し、将来の学費などに役立てるつもりです。
わが家ではこのように用途と目的を定めて複数の口座を使い分けて子どもの貯金に対応しています。
これはこうしなくてはいけないということではなく、わが家の場合はこうしているということに過ぎないのですが、ただ、少なくとも「お年玉」など子どものお金と、「将来教育費などに使う予定のお金」は口座を分けて管理することをオススメします。
■参考:わが家の子ども口座の使い分けについては以下の記事で紹介しています。
https://kakeibo.kosodate-info.com/archives/5260
■参考:子どもの貯金を口座ごとに分けて管理する考え方については以下の記事で紹介しています。
https://kakeibo.kosodate-info.com/archives/6965199
合わせてご覧いただくと、理解が深まります!
↓他にもある!積み立て・口座・貯金のご質問のまとめはこちらから
・積み立て・口座・貯金のまとめ
↓その他のご質問はこちらから
・家計に関するご質問一覧(あなたが困っているのはどんな事?)
■無理なく子ども貯金を始めてみませんか?わが家が子ども名義の通帳で子ども貯金を12年間行った結果については以下の記事で紹介しています。
https://kakeibo.kosodate-info.com/archives/4423
※その他免責事項をお読みください。
今回のご相談内容
あきさんこんにちは。
お世話になっています。
早速質問です。
子供へのお祝いってあきさんはどうしていますか?
子供名義で銀行に貯めておくのか一般的でしょうか。
その場合何の目的で貯めるのでしょうか。
いつか子供に渡すため?
子供に渡すのだとしたらいつ、
どのタイミングで渡すのがいいのか。
それとも家計の収入として家計簿へつけて貯金にいれてしまうか。
各家庭の考え方で色々あるのでしょうが、家計管理初心者なのですごく悩んでいます。
何かアドバイスいただけると
うれしいです。
(あきの答え)
ご質問ありがとうございます。家計簿&家計管理アドバイザー、家計研究家のあきです。
ブログへのご訪問もありがとうございます^^
「子供名義の貯金」についてですね。
子供名義の貯金口座は作る?作らない?

家計を管理していると、子ども名義の通帳口座を作るか作らないか、迷うことがありますよね。
そして、その子ども名義の通帳口座には「いつ」「何のお金を」「何の目的で」入金すればいいのかということが分からなくなることもありますよね。
結論からお伝えすると、子ども名義の通帳を「作るか」「作らないか」は個人の自由です。
必ず作らなくてはいけないことはないし、これはこうするのが一般的という慣習に左右される必要もありません。
ただ、子ども名義の通帳にすると、「親が勝手に引き出さないようにしなくては…」という心理が働くことがありますので、「これだけは子どものために手をつけないでおきたい」など、心理戦で何とかしたい時に有効な場合があります。
子ども名義の通帳のデメリット
ただし、子ども名義の通帳口座にはデメリットもあります。
それは、子どもに子ども名義の通帳口座のお金を渡した時に、場合によっては「贈与税」の対象になってしまう可能性があることです。
ただし、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間は、30歳未満の子や孫に教育資金にあてるために金銭を贈与した場合は、一人につき1500万円(うち、学校など以外への支払いは500万円が限度額)までが非課税限度額となっています(現在は33年まで延長されています)。
110万円を超えると贈与税の対象になると書かれている記事もありますが、おそらく一般的な事例では非課税になるケースが多いと推測できます。
参考:国税庁HP
No.4405 贈与税がかからない場合(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm)、
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm)
具体的な事例については税務署や税理士の方などにお問い合わせください。
子ども名義の通帳をつくるなら
子ども用の通帳をつくるなら、あらかじめ「何の目的」で「何のお金を入金するか」ということを明確にしておくことをオススメします。
例えば、入金するのは「お祝い金」や「お年玉」や「小遣い」に限定するなど。
そして、使い道は「将来子どもにプレゼントするため」「将来の学費の足しにするため」など。
ちなみにわが家の場合では・・というと「お年玉」や「親せき宅を訪問した際にもらった子どもへの小遣い」は「子どもの収入」と考え、「子ども名義の通帳口座」に入れるようにしています。
子ども名義の通帳口座は家計の管理外としておりますので、いただいたお金は家計の収入にもつけず、そのまま口座に入金しています。
このお金は将来「子どもにプレゼントする」目的で貯めています。学費などに使う予定はありません。
プレゼントする時期ははっきり決めていませんが、結婚した時、または30歳くらいの時など、お金の分別がつき、自立した大人として生計を立てるころに渡そうと考えています。
しかし、「お年玉」や「小遣い」程度の金額を入金しているだけですので、年間にしても大した金額ではなく、大人になった時に渡せる金額としてもひとりにつき100万円にもならないだろうと予測しています。
また、もともと「お年玉」や「小遣い」は「子どもの収入」と考えていますから、「プレゼントする」というよりは正確に言えば「返還する」という位置づけになります。
ちなみに、高額になりやすい「お祝い金」は家計の収入としています。貯金口座に入金し、将来の学費などに役立てるつもりです。
わが家ではこのように用途と目的を定めて複数の口座を使い分けて子どもの貯金に対応しています。
これはこうしなくてはいけないということではなく、わが家の場合はこうしているということに過ぎないのですが、ただ、少なくとも「お年玉」など子どものお金と、「将来教育費などに使う予定のお金」は口座を分けて管理することをオススメします。
■参考:わが家の子ども口座の使い分けについては以下の記事で紹介しています。
https://kakeibo.kosodate-info.com/archives/5260
■参考:子どもの貯金を口座ごとに分けて管理する考え方については以下の記事で紹介しています。
https://kakeibo.kosodate-info.com/archives/6965199
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■無理なく子ども貯金を始めてみませんか?わが家が子ども名義の通帳で子ども貯金を12年間行った結果については以下の記事で紹介しています。
https://kakeibo.kosodate-info.com/archives/4423
コメント
コメント一覧 (2)
回答ありがとうございます。
子供の貯金はいつか子供たちが大きくなったときに
プレゼントされるんですね。
参考にしますね。
これからもブログの更新楽しみにしています。
わが家の場合はその予定ですが、そうしなくてはいけないわけではないので、参考程度になさってください~(^^♪
子どもの貯金通帳の扱い方については最終的には人それぞれですからね~。
またのご利用楽しみにお待ちしております♡