家計簿につけ終わったレシートはどうしてる?
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- 家計(家計簿)の質問相談 Q&A
こちらは、家計簿・家計管理アドバイザーが「日頃の家計管理に関する疑問や質問にお答えするコーナー」です。
※その他免責事項をお読みください。
あきさんは家計簿につけた後のレシートはどうされていますか?
捨てていますか?それとも保存していますか?
私はなんとなく1年分だけ保存しています。2~3ヶ月に1度くらい、あれいくらだったっけと見ることはあります。
医療費控除対象のレシートは分けて保存しています。
(あきの答え)
ご質問ありがとうございます。家計簿・家計管理アドバイザーのあきです。
「家計簿をつけたあとのレシートは捨てるのか」についてですね。
まず、レシートについてですが、わが家の場合は家計簿への記入が終わったら即捨てています。
家計簿に記入が終わった時点でレシートを保管する必要はなくなるというのが、私の基本的なレシートに対する考え方です。
なかにはレシートを家計簿に貼りたいという方もいますが、レシートを家計簿に張り付けると
・のりがはがれてどこに貼ったものか分からなくなる
・のりではらずにファイルなどにまとめて入れておくとあとから見返すときにレシートを見つけるのが手間になる
など、あとからの管理が煩雑になります。
返品などに必要な場合もありますので、1週間程度をメドに保管してもよいですが、返品予定のないものは即処分で構わないと考えます。
上記が基本的な家計簿につけ終わったレシートに対する考え方なのですが、なかにはすぐに捨ててはいけないレシートというものもあります。
ご存知の方も多いと思いますが、医療費控除というものがあります。
医療費に関するレシートは1年間は保管し、年末に総合計を計算し、対象外だったら捨てましょう。
通院したときの交通費にかかったレシートや、風邪を引いた時に購入した薬のレシートなども医療費控除の対象となります。
最近では、セルフメディケーション税制というものもあります。
セルフメディケーション税制では予防接種の費用も対象となりますので、予防接種のレシート(領収書)も保管しておきましょう。
自営業者が仕事のために使ったレシート(領収書)も適切に保管しなくてはいけません。白色申告では5年間、青色申告では7年間(ただし例外として5年間の場合も有)保管することが義務付けられています。
その他保管してもよいレシートとしては「参考のためにとっておきたいレシート」です。
例えば「入園にかかった準備品」などがいくらだったか下の子の参考のために保管しておきたい、などの希望がある場合は保管してもよいでしょう。
質問者様の場合は見返すことがあるということですので、ご希望に応じて判断してください。
合わせてご覧いただくと、理解が深まります。
■皆様から頂いた家計に関するご相談、ご質問は以下にまとめてあります。
・家計(家計簿)の質問相談 Q&A
■参考:その他のご質問は以下の記事にまとめてあります。
※その他免責事項をお読みください。
今回のご相談内容
あきさんは家計簿につけた後のレシートはどうされていますか?
捨てていますか?それとも保存していますか?
私はなんとなく1年分だけ保存しています。2~3ヶ月に1度くらい、あれいくらだったっけと見ることはあります。
医療費控除対象のレシートは分けて保存しています。
(あきの答え)
ご質問ありがとうございます。家計簿・家計管理アドバイザーのあきです。
「家計簿をつけたあとのレシートは捨てるのか」についてですね。
家計簿をつけたあとのレシートは捨てるのか
まず、レシートについてですが、わが家の場合は家計簿への記入が終わったら即捨てています。
家計簿に記入が終わった時点でレシートを保管する必要はなくなるというのが、私の基本的なレシートに対する考え方です。
なかにはレシートを家計簿に貼りたいという方もいますが、レシートを家計簿に張り付けると
・のりがはがれてどこに貼ったものか分からなくなる
・のりではらずにファイルなどにまとめて入れておくとあとから見返すときにレシートを見つけるのが手間になる
など、あとからの管理が煩雑になります。
返品などに必要な場合もありますので、1週間程度をメドに保管してもよいですが、返品予定のないものは即処分で構わないと考えます。
捨ててはいけないレシート
上記が基本的な家計簿につけ終わったレシートに対する考え方なのですが、なかにはすぐに捨ててはいけないレシートというものもあります。
医療費に関するレシート
ご存知の方も多いと思いますが、医療費控除というものがあります。
1 医療費控除の概要
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
2 医療費控除の対象となる医療費の要件
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
引用:国税庁ホームページNo.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
医療費に関するレシートは1年間は保管し、年末に総合計を計算し、対象外だったら捨てましょう。
通院したときの交通費にかかったレシートや、風邪を引いた時に購入した薬のレシートなども医療費控除の対象となります。
最近では、セルフメディケーション税制というものもあります。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
引用:厚生労働省ホームページ セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
セルフメディケーション税制では予防接種の費用も対象となりますので、予防接種のレシート(領収書)も保管しておきましょう。
自営業者のレシート
自営業者が仕事のために使ったレシート(領収書)も適切に保管しなくてはいけません。白色申告では5年間、青色申告では7年間(ただし例外として5年間の場合も有)保管することが義務付けられています。
その他保管してもよいレシート
その他保管してもよいレシートとしては「参考のためにとっておきたいレシート」です。
例えば「入園にかかった準備品」などがいくらだったか下の子の参考のために保管しておきたい、などの希望がある場合は保管してもよいでしょう。
質問者様の場合は見返すことがあるということですので、ご希望に応じて判断してください。
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合わせてご覧いただくと、理解が深まります。
■皆様から頂いた家計に関するご相談、ご質問は以下にまとめてあります。
・家計(家計簿)の質問相談 Q&A
■参考:その他のご質問は以下の記事にまとめてあります。